ハイエナのような極悪詐欺師による架空/不当請求による訴訟詐欺との戦いの記録
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不当請求による訴訟詐欺
訴訟詐欺とは
| 訴訟詐欺の分類 |
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| 架空請求/不当請求 | リアル | ネット |
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| 原告(詐欺師) | 表看板は一見まとも? | 振り込め詐欺グループ等 |
| 請求事由 | 主に金銭貸借 | 主にサイト利用料 |
| 訴訟種類 | 小額訴訟、執行裁判 | 主に小額訴訟 |
| 原因証書 | 偽造、捏造 | 偽造、捏造 |
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架空請求、不当請求に基づく訴訟は、振り込め詐欺グループが小額訴訟をおこなったことから
広く知られるようになったが、悪辣な詐欺師が以前からおこなったいたようだ。
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近年、振り込め詐欺グループによる、小額訴訟裁判が(無視してはいけない架空請求として)話題になった。
また、2002年に逮捕された
杉山治夫の場合、
(東京新聞調べによると)1994年以降
東京地裁で
三百件以上の訴訟を提起。
東京簡易裁判所にいたっては、警視庁捜査二課の調べで、この二年間で約五百件にも達したそうだ。
| 無視して構わない架空請求/不当請求 |
対応策 |
| 下記のもの以外 |
無視、放置して構わない |
| 無視できない架空請求/不当請求 |
対応策 |
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| 支払督促制度 |
送達を受けた日から二週間以内に督促異義申立 |
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| 小額訴訟制度 |
送達を受けた日から二週間以内に異義申立 |
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| 執行裁判制度 |
一番やっかい |
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2002年に逮捕された杉山治夫の場合、(刑法に訴訟詐欺罪があるわけではなく、具体的には)有印私文書偽造および詐欺未遂で起訴された。
刑法 第十七章 文書偽造の罪
第百五十九条 【 私文書偽造等 】
第一項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
第三項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十六条 【 詐欺 】
第一項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百四十六条の二 【 電子計算機使用詐欺 】
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二百四十七条 【 背任 】
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四十八条 【 準詐欺 】
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二百四十九条 【 恐喝 】
第一項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百五十条 【 未遂罪 】
この章の罪の未遂は、罰する。
第二百五十一条 【 準用 】
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
藤岡弘氏の事案も訴訟詐欺だったのではないか?
2007年11月15日スーパーモーニング「独占!!藤岡弘2億敗訴悲痛…豪邸立ち退きも」を見たが・・・、訴訟詐欺の可能性が極めて高いと思った。
藤岡氏、2億円の金銭貸借を巡り、裁判で争っていたが、一審勝訴、二審で逆転敗訴。2007年11月14日最高裁、上告不受理。
執行裁判(藤岡氏の自宅に強制執行)をかけたきた人物は、
藤沢集団リンチ殺人事件の
首謀者。
ZAKZAKによれば
『当時の容疑者は無許可で不動産会社を営み、被害総額120億円ともいわれる詐欺と宅建業法違反で逮捕され、後に脱税でも摘発された。当時の事情を知る横浜の弁護士は「巧みな不動産詐欺を繰り返していたんですよ」と語る』
別途、述べる予定であるが、訴訟詐欺のなかでも、執行裁判(強制執行)を仕掛けてくる訴訟詐欺がもっとも悪質である。
それにしても、極悪詐欺師どもがやりたい放題できてしまう日本の司法制度、改善の余地がおおいにあるのではないか。
本件詐欺師の場合も調べてみると、過去、いろいろな悪事を働いている。同業者(宅建業者)さえもが何人か騙されているようだ。
執行裁判
藤岡弘氏の場合もそうであるが、架空請求/不当請求による訴訟詐欺のなかでも、もっとも悪辣なものが、執行裁判制度を
利用したものである。懲役6年半の判決を受けて受刑している
杉山治夫
の場合は、借用書を偽造したうえで、小額訴訟(もしくは通常訴訟)で貸金返還訴訟を起こしている。裁判所(裁判官)は偽造
借用書をもとに詐欺師・杉山治夫勝訴の判決を連発。それでも訴訟手続を経るだけましではないかとさえ思える。
藤岡氏の場合、言葉巧みに公正証書を作成させられていたらしい。
強制執行認諾文言のある公正証書は飛び道具みたいな
もの。通常の裁判手続を経ることなく強制執行ができてしまう。
裏でやっていることを知らなければ、
岡崎福造は、
そこそこの宅建業者(実質オーナー)。まさかそこまであくどいことはやらんだろうという隙をついてくるわけだ。
藤岡氏の二審敗訴後に発生した藤沢集団リンチ殺人事件の犯行場所、株式会社サンシャインは宅建業の県知事免許は(1)。
営業年数はそれほど長くはなかったが、藤岡氏、知人の紹介ということもあって信頼してしまったのだろう。
自分の場合も知人の紹介。そして本件詐欺師の会社は、都知事免許更新5回。5年ごとの更新だから、
20年前後の営業年数はある筈だから・・・、まさかそんなことはやらんだろうという隙を、極悪詐欺師はついてくるのだ。
本件詐欺師の悪辣さ
自分に降りかかってきた事例は、根抵当権の実行。この場合、
執行裁判所は借用書(金銭消費貸借契約書)の確認すらおこなうことなく、
差押の決定をおこなってしまう。宅建業者でもさえも抵当権の実行の場合には借用書の確認をしないということを知らない者がいる。
ましてや素人には想像もできない執行裁判制度。これでは極悪詐欺師のやり放題ではないか。
付け加えると、返済を申出て了解を得た後に、約束の日時に出向くと本件詐欺師は不在、そして居留守を連発されて、
執行手続をすすめられていた。執行裁判所に何度も言ったことだが、(返済の申し出をしていたわけだから)一度たりとも督促なんぞ
なしに、逃げ回っていたうえで、裏で差押手続をすすめていたわけだ。しかも実際の債務の三倍以上の不当請求。
この差押手続は某弁護士がおこなっているが、弁護士倫理に悖るのではないか。と悪徳弁護士にいってもせんなきことか。
詳細経緯と要所要所の会話録音は後に公開予定。